不動産投資信託以外の不動産ファンドは機関投資家や一部富裕層を対象にしたものが大勢を占めていますが、中には一般投資家も参加できる不動産ファンドもあります。とはいっても、特定の投資家にのみ投資勧誘を行ういわゆる私募型が多くなっています(ただし住友不動産が募集していた不動産ファンド「サーブ」などは不動産特定共同事業法に基づいて、不特定多数に投資勧誘をした公募型ファンドでした)。なお私募型の不動産ファンドは投資期間が決まっているか、途中解約ができる制度があるものが多いようです。
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